中国国家知識産権局がPCT-PPHにおけるPCT国際段階作業結果に関する第Ⅷ欄の審査制限を緩和した
時間: 2017-06-28 アクセス数:

専利審査ハイウェイ(PPH)ユーザの需要に応じて、PPH申請の便利性を高めるために、国家知識産権局(SIPO)が、『専利審査ハイウェイ(PPH)プロジェクトの試行にあたり、中国国家知識産権局(SIPO)国家にPPH申請を提出する手続き』における「PCT-PPH申請基礎を構成するWO/ISA、WO/IPEA或はIPERの第Ⅷ欄に如何なる意見が記載された場合、該PPH申請がPCT-PPHプロジェクト試行に参加することを求めることができない」と言う内容を改正した。2017年7月1日から、前記第Ⅷ欄に記載の書面意見が以下の特定な場合に該当する場合、出願人が国家知識産権局にPCT-PPH申請を提出することができる。

1. 第Ⅷ欄に記載の書面意見が国家知識産権局に提出したPPH申請の対応する請求項に関わらない場合。或は、
2. 第Ⅷ欄に記載の書面意見が明細書或は図面の欠陥のみに関わっている場合。

上記如何なる場合に該当し、且つその他のPPH申請の条件も満たす場合、申請者が国家知識産権局にPPH申請を提出し、『専利審査高速道路(PPH)試行プロジェクト申請表』E欄の「説明事項」における第3項「特殊項の解釈説明」で上記第Ⅷ欄提出場合に該当する理由を簡潔に述べるのこができる。
国家知識産権局が審査を行い、上記場合に該当すると認定した場合、PPH規定により当該出願に対する早期審査を行う。ただ、申請者が説明を述べなかった、或は国家知識産権局が上記場合に該当しないと認定した場合、国家知識産権局が当該PPH申請を却下するものである。また、却下後のPPH申請について、救済手続きがその他の理由で却下された場合の救済手続きを適用する。

出所:中国国家知識産権局公司サイト
 

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