「TUNGSRAM」商標異議申立案から商標法第7条が異議申立/無効審判における活用を分析
時間: 2022-05-05 林爽 アクセス数:

TUNGSRAMがTUNGSRAM OPERATIONS KFT.傘下の名ブランドであり、GE照のヨーロッパ、中東、アフリカ、トルコの通用照明業務、及び全世界の自動車業務を買収したことにより、革新的で高品質のヨーロッパブランドとしてグローバル市場に戻った。


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TUNGSRAM OPERATIONS KFT.が2020年12月に第44656689号、第44668227号「画像」商標、及び第44697004号「通斯岚」商標に対して、異議を申し立て、下記のように主張した。

1)   被異議商標が第G1480733号「画像」、第44697004号「通斯岚」などの引用商標と、類似商品における同一商標になっている。

2)   被異議商標が登録されると、異議申立人の子会社の先行商号権を侵害する。

3)   被異議商標が登録されると、信義誠実の原則に違反する。


したがって、3枚の被異議商標の登録を許可しないべきであるとTUNGSRAM OPERATIONS KFT.が述べた。

 

国家知識産権局が審査後、「被異議商標がそれぞれ第7、12類で出願したが、引用商標が第11類である。よって、被異議商標と異議申立人の引用商標とが指定商品の機能用途、販売ルートで異なっており、類似商品にならない。即ち、双方の商標が類似商品における類似商標にならない。」という意見を述べた。


また、国家知識産権局は、「被異議商標が登録されると、異議申立人の子会社の先行商号権を侵害する」主張も支持しなかった。

 

但し、「異議申立人の引用商標が一定の独創性があり、被異議申立人が異議申立人の先行商標と同一又は非常に類似する商標を複数件出願したが、その商標を使用する真実な意図と行為があることを証明する証拠を提出しておらず、上記登録出願行為及び商標設計の出所について合理的な解釈をしなったため、被異議申立人が他人の商標複製、模倣する意図があり、その行為が正常の商標登録管理秩序を乱され、公平競争の市場環境を損害し、信義誠実の原則に違反した。よって、3枚の被異議商標の登録を許可しない」という査定を下した。


異議申立理由書には、「被異議商標が登録されると、信義誠実の原則に違反する」ことを論述するために、下記のように詳しく陳述した。

1)    異議申立人の引用商標が定められた意味がなく、非常に高い顕著性と独創性がある。被異議申立人の商標が異議申立人の引用商標と、文字の構成、アルファベットの順などにおいて完全に同じであるため、その盗作行為が偶然とは言えない。

2)    異議申立人の引用商品が長期且つ大量の使用と宣伝、及びその製品自体の良質により、中国を含む全世界範囲の消費者の中で非常に高い知名度と好評を取得した。

3)    被異議申立人と異議申立人の完全子会社の両方とも上海にあり、車で2時間ほど離れている。被異議申立人が引用商標の存在を知る或いは知り得るものの、被異議商標を出願した。

4)    被異議申立人が異議申立人と同業界であり、異議申立人及び引用商標を知っている又は知り得る。

5)    被異議申立人の3枚の商標が異議申立人傘下の名ブランド「TUNGSRAM」及びその対応する中国語名称「通斯岚」と完全に同じであり、区別される特別な設計が全くない。引用商標の知名度が高く、消費者の範囲が広いため、消費者に両者を混同させましたら、結果がよりひどくなり、社会に不良影響をもたらす。

 

そして、代理人は、国家知識産権局の「商標法」第7条に基づいて被異議商標の登録を許可しなかった先行事例を引用して、異議申立人の主張をサポートした。最終に、国家知識産権局に支持された。


本件において、異議申立人の引用商標が一定の独創性があり、被異議商標が引用商標と完全に同じであり、しかも被異議申立人が商標設計の出所を解釈しなかったため、最終に国家知識産権局が被異議商標の登録を拒絶した。自社の商標が一定の独創性がある場合、先行権利者は、他人は自社商標と非常に類似する商標をその他の類で出願したことを発見すれば、「商標法」第7条を活用して権利を行使することを考えられる。

 

また、商標異議申立及び無効審判において、「商標法」第7条を論述する際に、案件の具体的な状況により、複数の視点から被異議申立人又は被請求人が信義誠実の原則を違反する具体的な状況を論述する必要がある。

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