国家知的財産権局の同意書について審査の最新動向
時間: 2022-01-04 劉璐璐 アクセス数:

中国では、同意書制度(コンセント制度)について定めた法律や規定はないが、実務上は広く運用されています。近年、同意書を提出することにより引用商標を克服するケースは増えており、拒絶理由を克服するための重要な手段の一つになっています。

 

筆者のこれまでの実務経験により、商標が同一又は実質的に同一でなければ、当事者の意思自治を尊重し、権利者のその権利に対する処分を尊重する観点から、国家知的財産権局が同意書を認める可能性は高いです。しかしながら、国家知的財産権局が最近下した拒絶査定不服審判決定書には、先行商標の商標権者が後願商標の登録に同意しても、関連公衆の利益を損なう可能性があることを否定できないという見解が示され、同一又は実質的に同一でない商標であっても、同意書を認めませんでした。また、統計データにより、2021年9月から、拒絶査定不服審判請求事件において同意書が認められる比率は減っています。このことから、同意書に対して、国家知的財産権局はより厳格で、慎重な態度を取ることになったことが分かります。

 

国家知的財産権局の同意書に対する態度が変化した理由は次の通りであると思われます。商標権者の利益を保護するほか、消費者の利益を保護することも中国商標法の立法趣旨です。先行商標の商標権者より出した同意書が、混同の恐れを完全に排除することができませんので、消費者の利益を損なう可能性があることを否定できません。すなわち、国家知的財産権局が、消費者の利益を保護する観点から、混同の恐れがあるかどうかを考慮することになりました。

 

国家知的財産権局の同意書に対する態度の変化に対して、商標出願人は何ができますでしょうか?審査官の自由裁量に影響を与え、実際の使用において混同の恐れがないことを信じさせるように、次のアドバイスがあります。


1、新規出願を行う際に、混同の恐れがあると判断される可能性を減らすために、指定商品又は役務を限定的な語で説明する。例えば9類の「コンピュータソフトウェア」を「音楽編集用コンピュータソフトウェア」とする。

2、同意書では、双方商標の指定商品・役務の違いについて詳しく論述する。

3、実際の使用において混同を回避するために同意書或いは商標並存契約書に双方商標の使用方法及び使用態様などについて明確に約定する。


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