新「専利権質権設定登記弁法」の読解
時間: 2021-12-28 アクセス数:

党中央、国務院による「放管服」の改革、ビジネス環境の最適化に係わる方針を徹底的に実行し、更なる規範化された、便利且つ効率的な専利権質権設定登記サービスを提供し、知的財産権の転化・実施を推進するために、国家知識産権局は、2021年11月15日に改正後の「専利権質権設定登記弁法」を公告した。下記、本弁法の内容を読解してみる。


一、改正の背景

2010年に、国家知識産権局は「専利権質権設定登記弁法」(局令第56号、以下、「弁法」と略称する)、「弁法」は、専利権質権設定登記の規範化、特許権の活用及び資金の調達を促進することに役割を果たしていた。近年、専利権質権設定による資金調達は、企業の無形資産を回復し、中小微企業の資金調達困難を解決する重要な措置となる。


現在、専利権質権設定登記業務は新たな社会状況や要求を直面している。先ずは、中央による明らかな方針と要求。今年4月に、国務院業務会議が「専利優先審査と質権設定登記の電子申請に係わる全ての手続きをオンラインで行うことを推進する」、「商標権及び専利権質権設定登記…などの審査で告知誓約制を実行する」という要求を提示した。10月に、国務院が公布した「『十四五』国家知識産権保護と活用計画」には、「知的財産権質権設定登記、及び譲渡、ライセンスの登録管理制度を改善する」ことが提示された。そして、近年以来、金融機構及びイノベーション主体による専利権質権設定登記手続きの簡潔化、最適化という需要が出てきた。更に、「登録商標専用権質権設定登記手続きの規定」は2020年5月1日から施行し始めたので、これに伴い、関連する規定も改正する必要がある。


国家知識産権局は企業や金融機構の需要を調査し、また公衆意見を募集した上で、国家知識産権局の規範性文書として、改正後の「弁法」を公告した。これに伴い、旧「弁法」は適時に廃止とする。


二、改正の方針

今回の改正の目的は、知的財産権分野の「放管服」改革を深め、国家知識産権局がより規範化、便利且つ効率的な専利権質権設定登記サービスを提供するために制度上の保障を提供し、専利権質権設定による資金調達を促進し、知的財産権の価値を十分に実現させることである。具体的に言えば、先ずは、「放」に注目する。即ち、市場が資源配置に対する決定的な作用を発揮し、質権設定登記の条件を緩め、リスクを告知した前提で、当事者の意思と権利を尊重する。そして、「管」を強化する。即ち、当事者が誓約の方式で専利権質権設定登記の関連手続きを行うことを許可すると同時に、国家知識産権局の事前事中事後における監督管理措置を明確にする。更に、「服」を最適化する。即ち、国家知識産権局が質権設定登記を審査する期間を更に短縮し、当事者に登記書類の閲覧、コピー、専利権状態クリアランス情報の適時通知などの更なる便利なサービスを提供する。


三、主な改正点

旧「弁法」より、改正後の「弁法」の第6条、7条、10条、11条、13条、14条、16条、19条、20条などの条項には、実質的な改正があった。その他の条項には、主に順序の調整、内容の簡潔化、表現の変更などの文字上の改正だけがあった。


(一)誓約の方式で質権設定登記関連手続きを行うことができることを明確にした。(第7条、13条、14条、20条)

当事者は誓約書を提出した場合、身分証明、変更証明、取消証明などの証明資料を提出する必要がない。国家知識産権局は事中事後の監督管理を強化し、虚偽の誓約を提出した者に対して、関連規定により信用失墜処罰処置を取る。


(二)登記しない状況を追加した。(第11条)

①旧「弁法」における「専利権がすでに無効宣告請求手続きが開示された場合、登記しない」を「当事者被告が当該状況を知っているが、依然として、専利権質権設定登記を引き続き行うことに同意することを声明した場合は例外とする」に改正した。

②「民法典」の最新規定により、「質権設定契約に、債務履行期限が満了したが債務者が債務を弁済していない場合、専利権が質権者に帰属するという約束がある場合は例外とする」を規定した。

③実務における経験を参考し、「質権設定登記を申請した同一の出願人の実用新案と同様な発明創造が同日にすでに発明特許を出願され、当事者は、当該状況を告知されたが、依然として、専利権質権設定登記を引き続き行うことに同意すると声明した場合は例外とする」を規定した。


(三)登記審査期間を短縮した。

①国家知識産権局が専利権質権設定登記の申請書類を審査する期間を「元の受理日から7実働日以内」から「5営業日」に変更し、「オンラインでの審査期間を「2実働日以内」まで短縮した。(第10条)

②専利権質権設定登記の変更手続きと取消手続きの審査期間が本弁法第10条に記載の期間により執行することを規定した。(第13条、14条)


(四)登記に係わるサービスを最適化した。

①登記のルートを追加した。当事者がオンラインで登記手続きを行うことができることを明確にした。(第6条)

②専利権質権登記書類の閲覧とコピーに係わる手続きと条件を明確した。(第16条)

③専利権が質権設定されている期間で国家知識産権局が質権者に通知しなければならない状況に、「専利権の帰属に紛争が生じたため、国家知識産権局に関連手続きの中止を既に請求した、又は、人民法院の裁定により専利権に保全措置が講じられた場合」を追加した。(第19条)

 

添付:新「専利権質権設定登記弁法」全文(和訳)


返回顶部图标