専利権質権設定登記弁法(2021年改正)
時間: 2021-12-27 アクセス数:

第一条 専利権の運用と資金の融通を促進し、関係権利者の合法的権益を保障し、専利権の質権設定登記を規範化するために、『中華人民共和国民法典』、『中華人民共和国専利法』及び関連規定に基づき、本弁法を制定する。

 

第二条 国家知識産権局は専利権質権設定登記に責任を負うものとする。

 

第三条 専利権に質権を設定する場合、質権設定者は質権者と書面による質権設定契約を結ぶものとする。

 

質権設定契約は独立した契約でもよく、または主契約における担保の条項でもよい。

 

質権設定者は質権者は、共同で国家知識産権局で特許権質権の設定を行うものとする。特許権質権が国家知識産権局で登記されてから設定する。

 

第四条 共有の専利権に質権を設定する場合、全ての共有者の間に別途約束がある場合を除き、その他の共有者の合意を得なければならない。

 

第五条 中国に常駐住所又は営業所を持たない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が専利権質権設定登記の手続きを行う場合、法律に基づき設立した専利代理機構に委託しなければならない。

中国の組織又は個人が専利権質権設定登記の手続きを行う場合、法律に基づき設立した専利代理機構に委託することができる。

 

第六条 当事者はオンラインで電子ファイルを提出、郵送、直接提出などの方式により専利権質権設定登記の関連手続を行ってよいものとする。

 

第七条 専利権質権設定登記を申請するとき、当事者は国家知識産権局に以下の書類を提出するものとする。

(一)質権設定者と質権者が共同で署名又は捺印した専利権質権設定登記申請書

(二)専利権質権設定契約書

(三)双方当事者の身分証明、又は当事者が署名した関連誓約書

(四)代理を委託する場合、委託権限を明記した委託書

(五)その他提供が必要とされる書類。


専利権が資産評価を受けた場合、当事者は資産評価報告書も提出しなければならない。


身分証明を除き、当事者が提出する他の各種書類は、中国語で記載しなければならない。身分証明が外国語によるものである場合、当事者は中国語の訳文を添付しなければならない。添付していない場合、未提出とみなされる。


当事者がオンラインで特許権質権設定登記手続きを行う場合、提出する電子ファイルと原紙との一致性を保証しなければならず、また、その後に原紙を補足で提出しなければならない。

 

第八条 当事者が提出する専利権質権設定契約書は質権設定登記に関わる以下の内容を含まなければならない。

(一)当事者の氏名又は名称、住所

(二)担保される債権の種類と金額

(三)債務者の債務履行期限

(四)専利権の件数及び専利権ごとの名称、専利番号、出願日、授権公告日

(五)質権設定による担保の範囲

 

第九条 本弁法第八条に規定した事項の他に、当事者は専利権質権設定契約に以下の内容を約束することができる。

(一)質権設定期間における専利権の年金の納付

(二)質権設定期間における専利権の譲渡、実施許諾

(三)質権設定期間における、専利権が無効宣告されるか又は専利権の所属に変更

があった場合の対応

(四)質権を実現させる場合に、関連技術資料の交付

(五)質権設定登記をすでに行った同一の出願人の実用新案と同様な発明創造が同日に発明特許を出願され、質権設定期間に当該発明特許出願が授権される場合の対応

 

第十条 国家知識産権局は専利権質権設定登記の申請書類を受理した日から 5実働日以内に審査を行い、登記するかどうかを決定する。


オンラインで提出した場合、国家知識産権局は2実働日以内に審査を行い、登記するかどうかを決定する。

 

第十一条 審査に合格した専利権質権設定登記申請について、国家知識産権局は専利登記簿に登記し、当事者に「専利権質権設定登記通知書」を発行する。審査を経て下記状況のいずれかが発見される場合、国家知識産権局は登記しないと決定し、当事者に「専利権質権設定不登記通知書」を出す。

(一)質権設定者が、当事者が専利質権設定登記を申請した際の専利登記簿に記載された専利権者ではない

(二)専利権がすでに終了又は無効宣告された

(三)専利出願はまだ専利権が付与されていない

(四)専利権が規定により年金を納付していない

(五)専利権の帰属に紛争が生じたため、国家知識産権局に関連手続きの中止を既に請求した、又は、人民法院の裁定により専利権に保全措置が講じられたりし、専利権の質権設定手続きが一時中止された

(六)債務者の債務履行期限が専利権の有効期間を超えている

(七)質権設定契約が本弁法第八条の規定に合致していない

(八)共有する専利権の質権設定であるが、全ての共有者の合意を得ておらず、しかも特別な約束がない

(九)専利権が既に質権設定登記を申請されており、且つ質権設定の期間にある

(十)質権設定登記を申請した同一の出願人の実用新案と同様な発明創造が同日にすでに発明特許を出願され、当事者は、当該状況を告知されたが、依然として、専利権質権設定登記を引き続き行うことに同意すると声明した場合は例外とする 

(十一)専利権がすでに無効宣告請求手続きが開始され、当事者被告が当該状況を知っているが、依然として、専利権質権設定登記を引き続き行うことに同意することを声明した場合は例外とする

(十二)専利権設定の条件を満たしていないその他の状況

 

第十二条 専利権が質権設定されている期間において、国家知識産権局が質権設定登記に本弁法第十一条に記載した状況が存在し且つまだ取除かれていないか、若しくは専利権質権設定登記を撤回すべきその他の状況を発見した場合、専利権質権設定登記を撤回し、当事者に「専利権質権設定登記撤回通知書」を出すものとする。


専利権質権設定登記が撤回された場合、質権設定の効力は最初から無効となる。

 

第十三条 専利権が質権設定されている期間において、当事者の氏名又は名称、住所に変更があった場合、専利権質権設定登記変更申請表、変更証明又は当事者が署名した関連誓約書を持って、国家知識産権局に専利権質権設定登記変更手続きをしなければならない。


専利権が質権設定されている期間において、担保されている主債の種類及び金額又は担保の範囲に変更があった場合、当事者は変更日から 30 日以内に専利権質権設定登記変更申請表及び変更協議書を持って、国家知識産権局に専利権質権設定登記変更手続きをしなければならない。


国家知識知識産権局は登記変更申請表を受け取った後、審査を経て、当事者に「専利権質権設定変更通知書」を出す。審査期間は本弁法第十条に記載の登記手続きを行う期間により執行する。

 

第十四条 下記状況のいずれかが発生する場合、当事者は専利権質権設定登記取消申請表、取消証明又は当事者が署名した関連誓約書を持って、国家知識産権局に質権設定登記の取消手続きをしなければならない。

(一)債務者が期日通りに債務を履行した又は質権設定者が繰上げて担保されている債務を弁済した

(二)質権がすでに実現されている

(三)質権者が質権を放棄した

(四)主契約が無効か撤回されたことによって質権設定契約も無効または撤回された

(五)法律に規定された質権が消滅するその他の状況


国家知識産権局は登記取消の申請を受取った後、審査を経て、当事者に「専利権質権設定登記取消通知書」を出す。審査期間は本弁法第十条に記載の登記手続きを行う期間により執行する。専利権質権設定登記の効力は、取り消された日に満了する。

 

第十五条 専利登記簿に次の専利権質権設定登記に係わる事項を記載し、また定期的に出版される専利公報に公告する。質権設定者、質権者、主分類、専利番号、専利番号、授権公告日、質権設定登記日、変更項目、取消日等。

 

第十六条 質権設定者と質権者は合理的な理由で請求した場合、専利権質権設定登記手続きに係わる書類を閲覧又はコピーすることができる。


専利権者は、他人が本人の同意を得ずに専利権質権設定登記手続きを行った理由で、閲覧又はコピーを請求した場合、専利権質権設定登記手続きが行われた際に提出された申請表、質権設定者の署名又は捺印を含む書類を閲覧又はコピーすることができる。

 

第十七条 専利権が質権設定されている期間において、質権設定者が、当該専利権の放棄に質権者が同意する証明資料を提出しない場合、国家知識産権局は専利権の放棄手続きを受理しない。

 

第十八条 専利権が質権設定されている期間において、質権設定者が、当該専利権の譲渡又は実施許諾に質権者が同意する証明資料を提出しない場合、国家知識産権局は専利権の譲渡登記手続き又は専利実施許諾契約の登録手続きを受理しない。


質権設定者が質権を設定した専利権を譲渡し又は他人による実施を許諾する場合、質権設定者が得た譲渡料、許諾料について、繰り上げて質権者に債務を弁済する又は供託するものとする。

 

第十九条 専利権が質権設定されている期間において、下記の状況が発生した場合、国家知識産権局は質権者に適時に通知しなければならない。 

(一)無効宣告されたか又は終了した場合

(二) 専利権の年金を規定に従って納付しない場合

(三) 専利権の帰属に紛争が生じたため、国家知識産権局に関連手続きの中止を既に請求した、又は、人民法院の裁定により専利権に保全措置が講じられた場合

 

第二十条 当事者が誓約の方式により専利権質権設定登記関連手続を行った場合、国家知識産権局は必要に応じて当事者の誓約内容が真実か否かについて抜き取り検査を行い、誓約内容が実際の状況と一致しないことを発見した場合、当事者に一定期間内に修正せよと命じる通知を出す。当事者が修正しないか、若しくは修正後も条件を満たしていない場合、国家知識産権局は関連規定により対応する信用失墜処罰措置を取る。

 

第二十一条 本弁法は国家知識産権局により解釈される。

 

第二十二条 本弁法は公布日から施行される。


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