商標に関する一般違法行為の判断基準を公布
時間: 2021-12-20 アクセス数:

2021年12月13日に、国家知識産権局は、『商標に関する一般違法行為の判断基準』(以下は「基準」という)を公布した。商標に関する一般違法行為の判断基準には、下記の違法行為が規定された。

 

(一)『商標法』第6条の規定を違反し、登録商標を使用すべき商品に登録商標を使用しない;

(二)『商標法』第10条の規定を違反し、商標として使用してはならない標識を商標として使用する;

(三)『商標法』第14条第5款の規定を違反し、「馳名商標」の表示を商業活動に使用する;

(四)『商標法』第43条第2款の規定を違反し、被許諾者の名称及び商品の原産地を明記しない;

(五)『商標法』第49条第1款の規定を違反し、商標登録者が登録商標を使用する過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更する;

(六)『商標法』第52条の規定を違反し、登録されていない商標を登録商標と偽って使用する;

(七)『商標法実施条例』第4条第2款、『団体商標及び証明商標の登録と管理に関する弁法』第14条、第15条、第17条、第18条、第20条、第21条の規定を違反し、団体商標・証明商標の管理義務を履行しない;

(八)『商標印刷製作管理規則』第7~10条の規定を違反し、商標の印刷に関する管理義務を履行しない;

(九)『商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定』第3条の規定を違反し、悪意のある商標出願を行う;

(十)その他の商標管理秩序を違反する行為。

 

国家市場監督局が違法行為に対して主動的に商標法を執行する際に、当該基準は執行の指導や方法を提供する。

商標使用者にとって、当該基準の『商標法』第10条第1款第7号及び『商標法』第49条第1款に関する規定をご注意ください。

『商標法』第10条第1款第7号に関する規定について

基準第8条:『商標法』第10条第1款第7号にいう「欺瞞性を帯びた」とは、商標がその商品又は役務の品質などの特徴又は産地について、その固有程度の特徴を超える表示、又は事実と一致しない表示をし、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせることを指す。

しかしながら、公衆が日常経験より商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせない場合を除く。

基準第9条:使用された未登録商標は次の各号に掲げる情状のいずれかに該当するときは、『商標法』第10条第1款第7号にいう「欺瞞性を帯びた」に該当する。

(一)公衆に商品又は役務の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴について誤認を生じさせる。

(二)公衆に商品又は役務の産地について誤認を生じさせる。

(三)その他の商品又は役務の品質などの特徴又は産地について、その固有程度の特徴を超える表示、又は事実と一致しない表示を含め、公衆に誤認を生じさせる。

 

実は、商標に商品原材料・品質などの言葉が含まれている場合、『商標法』第10条第1款第7号の規定違反との理由で拒絶される可能性が高いであり、商品にこの原材料を確かに使用されたとしても、当該拒絶理由を克服する可能性も低いである。

この際に、出願人は当該商標を使用できるか、できないかを心配している。

上記基準によると、商品にこの原材料を確かに使用され、欺瞞性がない場合、違法行為に該当しないため、使用することができると思う。

しかしながら、上級などの品質を表示している言葉について、商品の品質は当該言葉とは一致することを証明できない場合、当該言葉を商標として使用することを控えるほうがよいである。

 

『商標法』第49条第1款に関する規定について

基準第18条:『商標法』第49条第1款にいう「登録商標を許可なく変更した」とは、商標登録人は許可なく商標の文字・図形・アルファベット・数字・立体的形状・色彩の組合せ及び音声などの要素を一部的に変更し、又は、その相対位置を変更し、登録商標への認識について影響を及ぼしたにも係らず、「登録商標」又は登録済みの表示を表記する。

基準第19条:タバコの全体包装を商標として登録した場合、国家の関連規定により警告文を追加することで商標を変更した行為は、『商標法』第49条第1款の規定違反に該当しない。

基準第20条:次の各号に掲げる情状のいずれかに該当するときは、『商標法』第49条第1款にいう「商標の登録事項を許可なく変更した」に該当する。

(一)商標登録人の名義(氏名又は社名)が変更された後に、国家知識産権局へ変更手続を行わない;

(二)商標登録人の住所が変更された後に、国家知識産権局へ変更手続を行わない、又は、商標登録人の実際の住所は、「商標登録簿」における記載と一致しない。

(三)商標登録人の名義・住所以外の登録事項が変更された後に、国家知識産権局へ変更手続を行わない。

基準第21条:商標登録者が登録商標を使用する過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したときは、関連部門は、期間を定めて是正するよう命じる。期間が満了しても是正しないときは、国家知識産権局へ報告し、国家知識産権局より処理する。

 

上記基準によると、登録された組合せ商標の各要素の相対位置を変更するのは、『商標法』第49条第1款を違反する行為に該当する。従いまして、登録商標各要素の相対位置を変更する場合、改めて出願する必要がある。また、出願が許可された前に、「®」との登録マークを使用しないように注意ください。また、登録者の名義・住所が変更した場合、適時に変更手続を行うように注意してください。


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