改正後の特許法の施行に関する質問への解答(一)
時間: 2021-06-25 アクセス数:

一、2021年5月31日(この日を含む)前に出願した意匠の保護期間は?

我国の「立法法」第93条の規定により、法律、行政法規、地方性法規、自治条例及び単行条例、規定は遡及的ではない。但し、公民、法人及びその他の組織の権利と利益をより良く保護するために定めた特別な規定は除く。2020年10月に、全国人民代表大会では、「特許法」改正の決定が通過されたが、改正後の特許法には、遡及に関わる問題について特に規定されていない。したがって、新特許法が発効する前に提出された意匠出願及び登録された意匠権について、改正前の特許法に準じ、保護期間は10年である。


二、2021年6月1日から、出願人は製品の部分意匠を出願することができるか?

改正後の特許法第2条第4項には、部分意匠に対する保護を明確に規定されている。但し、特許法実施細則がまだ改正中であり、関連の電子出願システムも開発中であるので、021年6月1日から、出願人はとりあえず紙面又はオフラインの電子出願の形で、部分意匠の出願を提出することができる。当局は改正後の特許法実施細則が施行されてから審査を行う。

 

三、出願日が2021年6月1日(この日を含む)以降の特許出願について、出願人は中国における意匠の優先権を請求することができるか?出願人は改正後の特許法第30条により優先権書類の副本を提出することができるか?

 

改正後の特許法には、意匠の優先権制度を導入され、意匠出願人に出願を更に改善し、保護範囲を明確にする機会を与えるようになった。改正後の特許法第29条には、意匠を中国で初めて出願する日から6ヶ月以内に、国家知識産権局に同様の主題について特許を出願する場合、優先権を受けることができると規定されている。出願日が2021年6月1日以降の意匠出願について、出願人は書面で国家知識産権局に中国における意匠の優先権を請求することができる。但し、特許法実施細則はまだ改正中であり、改正後の特許法実施細則が施行されてから、上記請求及び優先権基礎とする先行意匠出願に対する審査を行う。


また、今回の改正では、優先権書類の副本の提出期限に関する規定を適当に調整した。改正後の特許法第30条には、出願人が特許又は実用新案について優先権を主張する場合、出願時に書面で声明を出し、且つ最初の出願日から16ヶ月以内に、最初に提出した特許出願書類の副本を提出しなければならない。出願人が意匠について優先権を主張する場合、出願時に書面で声明を出し、且つ3ヶ月以内に最初に提出した特許出願書類の副本を提出しなければならない。と規定されている。出願日が2021年6月1日以降の特許出願について、出願人は改正後の特許法第30条により優先権書類の副本を提出することができる。


四、2021年6月1日から、出願人は改正後の特許法第24条第1項により新規性喪失の猶予期間を請求することができるか?

 

国家が緊急事態又は非常事態(ウィルスが大流行する場合など)になった場合、公共利益を保護するために、ある発明創造を即座に使用する必要がある。しかし、このような公開行為が改正前の特許法に規定の新規性喪失しない例外の場合に該当しないため、関連の発明創造は新規性を喪失し、特許権を取得できない恐れがある。したがって、発明創造をより良く保護するために、改正後の特許法第24条には、新規性を喪失しない状況を一つ追加した。即ち、「国家が緊急事態又は非常事態になった時に、公共利益のために初めて公開された場合 」。よって、出願日が2021年6月1日(この日を含む)以降の特許出願について、出願人は改正後の特許法第24条第1項に規定の状況に該当すると確認した場合、国家知識産権局に新規性喪失の猶予期間を請求することができる。但し、特許法実施細則が改正中であり、関連の電子申請システムも開発中であるため、2021年6月1日から、出願人がとりあえず紙面で請求を提出することができ、当局は改正後の特許法実施細則が施行されてから審査を行う。


五、2021年6月1日から授権が公告された特許について、特許権者は改正後の特許法第42条第2項の規定により特許権保護期間の補償を請求することができる。

 

我国「立法法」第93条の規定により、法律、行政法規、地方性法規、自治条例及び単行条例、規定は遡及的ではない。但し、公民、法人及びその他の組織の権利と利益をより良く保護するために定めた特別な規定は除く。改正後の特許法には、遡及に関わる問題について特に規定されていない。したがって、2021年5月31日(この日を含む)前に授権公告された特許について、特許権保護期間補償制度を適用しない。


改正中の特許法実施細則には、請求のタイミング、出願人による合理的でない遅延について、更に詳しく規定されており、特許出願人が授権公告日から3ヶ月以内に当局に保護期間の補償請求を提出することが規定されている。

 

特許法実施細則が改正中であり、関連の電子申請システムも開発中であるため、2021年6月1日以降に授権公告された特許について、出願人は授権公告日の3ヶ月以内に、とりあえず紙面で保護期間の補償請求を提出することができる。当局は改正後の特許法実施細則が施行されてから審査を行う。


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