特許出願の集中審査について
時間: 2021-02-26 アクセス数:

ご存知のように、高品質の特許を単独に出願する際に、審査手続きを速め、審査期間を短縮しようとする場合、優先審査(早期審査)を請求することができる。一つのコア技術について、一連の特許を出願する場合、優先審査よりも便利な審査方法があるか?

 

国家知識産権局は、一つのコア技術について一連の特許を出願する出願人の需要に応えるために、特許出願集中審査管理弁法を制定した。

 

優先審査は垂直寸法から、高品質の単独出願の審査機関を短縮するが、集中審査は水平寸法から一連の特許出願群を集中的に審査することである。本文では、下記の六つの点から優先審査と比べながら、特許出願の集中審査を説明する。


一、適用範囲

集中審査を適用する条件は四つある。


(1)審査請求が既に発効し、審査が未開始の特許出願であり、同一出願人が特実同日出願した特許出願は除外する。

(2)国家の重点競争産業或いは、国の利益、公共の利益に重大な意義を持つ産業に関する特許出願である。

(3)集中審査対象出願件数は50件以上で、実体審査請求後一年を超えていない。

(4)その他の優先審査などの審査政策を受けていない。


優先審査を適用する条件は、「専利優先審査管理弁法」第3条に規定されているように、(1)省エネルギー・環境保護、次世代情報技術、バイオ、ハイエンド設備製造、新型エネルギー、新材料、新型エネルギー自動車、スマート製造などの国の重点発展産業に関係する場合。(2)各省級及び設区市級人民政府が重点的に奨励している産業に関係する場合。(3)インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの分野に関わり、且つ技術又は製品の更新速度が速い場合。(4)専利出願人又は復審の請求人が、実施の準備を完了している又は既に実施している、若しくは他人がその発明創造を実施中であることを証明する証拠を有している場合。(5)同じ主題について、初めて中国で特許を出願し、その他の国又は地区に対しても出願を提出する場合における、中国での最初の申請である場合。(6)国の利益又は公共の利益にとって重要な意義があり、優先審査の必要があるその他の場合。上記の何れかの場合に該当すれば、優先審査を請求することができる。


また、集中審査と異なり、優先審査の適用対象として、特許出願だけでなく、実用新案出願、意匠出願もある。更に、優先審査請求のタイミングについて、特許出願の場合、審査請求の費用を納付したが、審査がまだ開始していない時に請求すべきであるが、実用審査出願と意匠出願について、出願費用を納付してから請求すべきである。


二、必要な書類

集中審査請求に必要な書類は次の通りである。

(1)    集中審査請求書

(2)    特許出願リスト(紙面と電子ファイルをそれぞれ1部)

(3)    関連証明資料


一方、 優先審査請求に必要な書類は次の通りである。

(1)   優先審査請求書

(2)   先行技術又は先行技術情報に関する資料

(3)   関連証明資料


三、請求方法

集中審査は請求書類を郵送して請求することができるが、優先審査はオンラインで請求しなければならない。


四、審査結果の通知

集中審査の審査結果は審査請求書に記載の連絡先に通知されるが、集中審査を行うことが認められなかった出願について、引き続き通常の審査手続きで審査される。


優先審査の審査結果は審査意見又は通知書で通知されるが、優先審査を行うことが認められなかった出願について、引き続き通常の審査手続きで審査される。


五、審査期間とOA応答期限

集中審査において、各出願の状況がそれぞれ異なっているため、最長の審査期間が規定されていない。出願人が審査意見に応答する期限は通常の出願と同じである。


優先審査において、特許出願は45日以内に第一回の審査意見通知書が発行され、1年以内に査定されるが、実用新案と意匠出願は2ヶ月以内に査定される。


六、審査の終了

集中審査管理弁法により、次の何れかの場合に該当する場合、審査業務管理部又は審査部門は集中審査手続きを終了することができる。(1)出願人が虚偽の書類を提出した場合(2)出願人が集中審査の実施に積極的に協力しない場合(3)正常でない出願が存在する場合(4)出願人が集中審査手続きの終了を申し出た場合(5)集中審査手続きを終了すべきその他の状況。ここで注意すべきことは、上記何れか一つの場合に該当する場合、関連する全ての出願は、集中審査が終了され、通常の審査手続きで審査されるようになる。

 

優先審査管理弁法により、次の何れかの場合に該当する場合、国家知識産権局は優先審査の手続きを終了し、通常の審査手続きで審査することができる。(1)優先審査請求が認められた後、出願人が特許法実施細則第51条第1、2項に基づき出願書類を修正することを申し出る場合(2)出願人が第11条に規定の期限(特許出願の場合、審査意見通知書の発送日から2ヶ月以内、実用新案又は意匠出願の場合、審査意見通知書の発送日から15日以内。)までに応答しなかった場合(3)出願人が虚偽の資料を提出した場合(4)正常でない特許出願が存在する場合。




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