「BALMUDA/巴慕达」商標異議申立及び無効審判における「不正な手段」の適用問題
時間: 2020-12-16 アクセス数:

「BALMUDA」について

バルミューダは、2003年に東京で設立されたクリエイティブとテクノロジーの会社で、家電製品のデザイン、開発、販売などの業務を展開している企業である。そのブランド「BALMUDA/巴慕达」は、日本での有名の家電製品ブランドであり、中国又は世界においても、高い知名度を有する。


バルミューダの製品には、空気清浄機、扇風機、加湿器、電気炊飯器、スチームトースター、電気ケトル、オーブンレンジ、カレーソース、ポータブルサーキュレーター、クリーナーなどの小家電を含める。その製品は、特別の創意を有し、消費者に目新たしい印象を与え、世界的に権威あるデザイン賞を数多く受賞している。例えば、日本のグッドデザイン賞、キッズデザイン賞、ドイツのRed Dotデザイン・アワード賞。


2013年11月に中国において子会社を設立し、2014年1月に北京で「BALMUDA/巴慕达」の製品紹介会を開催し、中国市場で登場する。


背景

樊建偉(個人)は商標出願を数多く提出し、且つ、そのうち、他人商標、商号と同一または類似するものが多い。


樊建偉(個人)より出願されたバルミューダの商標は、下記の通りである。

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審決

第31758660号「BALMUDA」への異議申立案

国家知識産権局は、審査を経て第31758660号「BALMUDA」商標の登録を拒絶にすると決定した。その理由は、下記の通りである。


1、本件商標の指定商品と異議申立人の引用商標の指定商品は同一または類似商品になっており、双方商標は文字構成、称呼や整体視覚効果などにおいて類似するため、双方商標は同一または類似商品における類似商標に該当する。

2、本件商標以外、被異議申立人はいくつかの区分において「巴慕达 BALMUDA」、「博姆达」商標を出願した。「巴慕达 BALMUDA」、「博姆达」は意味のない造語であり、独創性が強くて、「博姆达」は異議申立人の企業名称の顕著な識別部分でもある。被異議申立人は前記商標の創意に対する合理的な解釈を出していない。被異議申立人の行為を総合的に勘案し、被異議申立人の本件商標を出願した行為は、他人の商標を盗作し、模倣する故意があると認定でき、正常の商標登録管理秩序を乱し、欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得てはならないという『商標法』の立法趣旨に違背した。「商標法」第30条、第35条の規定に基づいて、被異議申立商標を不登録と決定した。

第25388380、25391493号「巴慕达.png」への無効審判案


国家知識産権局は、審査を経て第25388380号商標について無効すると決定した。その理由は、下記の通りである。

 

1、本件商標の文字構成は請求人の商標「巴慕达」と商号「BALMUDA」とは全く同じで、偶然とはいえない。被請求人は本件商標以外、「 巴慕达」「博姆达」「卡萨迪」など他人商標、商号に同一または類似する商標を多数出願した。被請求人は商標の使用証拠を提出しておらず、合意的な解釈も出していなかったので、明らかに真実の使用意図はない。被請求人の本件商標を出願した行為は、請求人の合法的な権益に損害を与える上、正常な商標登録管理秩序を乱し、公平競争の市場秩序を損なうため、本件商標の登録は2013年「商標法」第44条第1款にいう「欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た」情状に該当する。


康信コメント

近年来、中国の商標出願量の急増と共に、悪意出願や不正な手段での抜け駆け登録も多くなり、問題となった。これは、商標法の立法趣旨と違反する。

 

第31758660号「BALMUDA」への異議申立案において、バルミューダは先行商標があり、第30条に該当するため、当方の異議理由は認められた。第25388380、25391493号「巴慕达.png」への無効審判案において、バルミューダは先行商標及び他の先行権利がないため、争議商標は商標法第30条、第32条に違反していないと判断された。この場合、国家知識産権局は、商標法第44条第1款を引用し、当事者の利益を保護する。

 

商標法第44条は、どのように規定されたのか、その適用要件が何でしょうか?


商標法第44条第1款の条文:

商標法第44条第1款:

登録された商標が、この法律の第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は当該登録商標の無効宣告を行う。その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。



欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段での適用条件:

1、欺瞞的な手段

欺瞞的な手段とは、係争商標登録人は、商標出願時に、事実を偽造又は欺瞞し、又は、偽造した出願書類やそのほかの書類を提出することを指す。


例えば、出願書類における印鑑、身分所や営業執照、登録簿などの書類の偽造、

 

2、その他の不正な手段

そのほかの不正な手段とは、係争商標登録人は、欺瞞以外の手段で正常な商標登録管理秩序を乱し、公共資源を不正に占有する又は不正な利益をぼるなどのそのほかの不正な手段で商標を登録し、誠実信用の原則を違反し、公的利益を損なうことを指す。


例えば:

①紛争商標登録人は、多数商標を出願し、且つ、他人の識別力の強い商標と同一又は類似する場合。

②紛争商標登録人は、多数商標を出願し、且つ、他人の商号、企業名称、社会組織又はそのほかの組織の名称、有名商品の特有の名称・包装などと同一又は類似する場合。

③紛争商標登録人は、大量の商標を出願し、且つ使用意図がない場合。

④その他の不正な手段と認められる場合。

 

本件の場合、被異議申立人や被請求人「樊建偉」は、多数商標を出願し、且つ、そのうちに、「卡萨帝」、「比弗利」などの他人の識別力の強い商標や商号と同一又は類似するものがため、第44条第1款の不正な手段に該当し、係争商標が無効されたことになった。

 

従って、上記事例から、以下の心得を覚えるべきである。

 

①権利者として、商標を選ぶ際に、識別力の強いものを選ぶ。今後の権利保護に有利である。

②もし、商標権などの先行権利がない場合、相手の経営状況や出願状況を調査するべきであり、相手の悪意を証明できる場合、自分の利益を保護できる。

③商標ウォッチングを行い、他人の不正出願や悪意出願を適時に止めること。

 

他人の不正出願や悪意出願を適時に止めるために、康信サービスプラットフォームを利用して商標ウォッチングを行うことができる。康信サービスプラットフォームを利用する場合、中国商標公告から自社商標に類似と思われる商標を発見し、定期的に報告でき、安くて便利できる。(康信サービスプラットフォーム:https://eservice.kangxin.com)


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