実践における特許出願の優先審査(早期審査)請求について
時間: 2020-08-25 宋暁雲 アクセス数:

2017年から実施した「専利優先審査管理弁法」の第十条には、「(一)専利出願は 45 日以内にファーストアクションを出し、かつ 1 年以内に審決する。(二)実用新案及び意匠の出願は 2 か月以内に審決する。(三)専利復審事件は 7 か月以内に審決する。(四)発明及び実用新案の無効宣告事件は 5 か月以内に審決し、意匠の無効宣告事件は 4 か月以内に審決する。」と規定している。


なお、実践において、どのようにすれば特許出願の審査を速めることができるのか?本文にて説明する。


先ず、優先審査(早期審査)を請求しようとする特許出願が関連条件に満たしているか否かを確認する。


「専利優先審査管理弁法」の第三条には、「次に掲げる事由のうちいずれかに該当する専利出願又は専利復審事件は、優先審査を請求することができる。」と規定している。(一)省エネルギー・環境保護、次世代情報技術、バイオ、ハイエンド設備製造、新型エネルギー、新材料、新型エネルギー自動車、スマート製造などの国の重点発展産業に関係する場合。(二)各省級及び設区市級人民政府が重点的に奨励している産業に関係する場合。(三)インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの分野に関わり、かつ技術又は製品の更新速度が速い場合。(四)専利出願人又は復審の請求人が、実施の準備を完了している又はすでに実施している、もしくは他人がその発明創造を実施中であることを証明する証拠を有している場合。(五)同じ主題について、初めて中国で専利を出願し、その他の国又は地区に対しても出願を提出する場合における、中国での最初の申請である場合。(六)国の利益又は公共の利益にとって重要な意義があり、優先審査の必要があるその他の場合。


次に、優先審査請求のタイミングを考慮する。


発明特許の優先審査請求は、実体審査請求及び審査請求の手数料を納付した後、実体審査の条件を満たした際に提出すべきである。また、実体審査通知書を受領してから請求することは更に望ましい。

実用新案、意匠の優先審査請求は、特許出願の手数料を納付した後、提出すべきである。


そして、請求の書類を準備する。


「専利優先審査管理弁法」第八条に、「出願人が発明、実用新案、意匠の出願に優先審査を請求する場合は、①優先審査請求書、②先行技術又は既存設計に関する情報資料及び③関連する証明書類を提出しなければならない。」と規定している。


優先審査請求書の書式は国家知識産権局公式サイトでダウンロードできる。

http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlsclcggfw/yxsc/)


先行技術とは、発明又は実用新案特許の出願日前に国内外で既に公衆に知られた技術である。実践においては、PCT出願、或は欧米のファミリー特許がある出願について、PCT調査レポートで引用された引用文献、或は欧米のファミリー特許の審査意見又は調査レポートで引用された引用文献を先行技術文献として提出することができる。


関連する証明書類は、主に当該出願が「専利優先審査管理弁法」に規定の優先審査の条件を満たしていることを証明する書類である。実践において、通常、説明の証拠を提出する必要がある。


説明の証拠では、主に本願が優先審査を請求できる理由を陳述する。例えば、出願に関わる製品は「戦略性新興産業重点製品とサービスカタログガイド」(2016版)に規定の新興産業の重点製品に該当すること、或は他人が本願の発明創造を既に実施していることはわかったこと。


なお、説明の証拠で陳述した理由は「他人が本願の発明創造を既に実施していることはわかったこと」である場合、「他人が本願の発明創造を実施している」ことを証明する権利侵害証拠も提出する必要がある。例えば、販売契約、製品供給協議、購入の領収書など。


また、実践においては、上記三つの書類以外に、下記の資料も提出する必要がある。


1)委任状

出願人が代理事務所に委任した場合、出願人のサインがる委任状を提出する必要がある。


2)企業営業免許(現在事項証明書)の副本

出願人が企業である場合、企業営業免許の副本を提出する必要がある。なお、出願人が外国企業であり、即ち企業営業免許(現在事項証明書)が外国語である場合、その中国語訳文を併せて提出する必要がある。


3)実体審査通知書


4)審査手数料納付済みの領収書


上記書類を準備できてからオンラインで提出することができる。そして、現地の関連部門より審査請求を処理する。例えば、北京では中関村知的財産権促進局より処理する。なお、そのオンライン受理窓口として、北京市オンライン政務サービス窓口(http://banshi.beijing.gov.cn)がある。


最後に、優先審査を請求する際の注意事項を了解する。


1)自発補正

自発的に出願書類を補正しようとすれば、必ず優先審査請求を提出する前に補正する必要がある。なぜなら、優先審査請求が受理された後、実体審査通知書の受領日からの三ヶ月以内としても自発補正をすることができない。


一方、優先審査請求を提出した後に自発補正を提出する場合、優先審査の手続きが中止され、普通の審査フローで審査されるようになる。

 

2)応答期限

優先審査請求が受理された後、審査意見への応答期限が変わった。発明特許出願の場合、審査意見への応答期限は通知書の発行日からの2ヶ月以内である。実用新案又は意匠の場合、応答期限は通知書の発行日からの15日以内である。

 

3)特許出願、特許出願復審の優先審査を請求する場合、全ての出願人又は復審請求者の同意、即ちサイン又は押印が必要である。


4)特許出願、特許出願復審の優先審査請求は、電子請求の方式で提出する必要がある。


5)審査意見への応答は2ヶ月又は15日以内に提出できなかった場合、優先審査手続きが自動的に中止する。しかも、普通の審査手続きのような資料郵送の所用期間もない。


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