北京現地企業と日系企業の「無印良品」との商標権侵害訴訟
時間: 2019-12-30 劉璐璐 アクセス数:

先日、北京市高級人民法院が、生活雑貨専門店「無印良品」を運営する良品計画とその子会社(被告側)が、「北京棉田纺织品有限公司」(原告側)の商標権侵害になったと認定した。十数年の係争を経て、良品計画が敗訴となった。

 

良品計画はなぜ敗訴したのでしょうか?

 

良品計画は、1999年に商標局に「無印良品」の商標登録出願を提出したが、その申請範囲は、第3、16、20、21、25、26、35、41類で、24類について商標登録出願を提出していなかった。

 

2000年、「海南南華実業貿易公司」という会社は「无印良品」を24類のタオルなどにおける商標登録を出願し、登録に至った。当該商標は2004年7月に現在の権利者である「北京棉田纺织品有限公司」へ譲渡された。

 

まだ中国で店舗展開していなかった2001年、良品計画は24類の「无印良品」商標に対し異議を申し立てているが、商標局と商標評審委員会に却下され、最高人民法院まで争ったが結局敗訴となった。

 

良品計画の中国子会社が運営する無印良品の店舗内で「無印良品」の商標を使用できないはずの第24類に属する商品が「無印良品」の商標で販売されていたことで、良品計画がその商標権を侵害していると「北京棉田纺织品有限公司」に起訴された。一審と二審では、良品計画が簡体字の「无」ではなく、繁体字の「無」を使っていて、類似商標に該当しないことを主張したが、商標権侵害と認定された。

 

また、「海南南華実業貿易会社」が出願した24類の「无印良品」商標は冒認出願の容疑あるが、譲受人である「北京棉田纺织品有限公司」は開店して、24類のタオルなどの商品を販売していた。したがって、良品計画は侵害賠償責任も負いしなければならない。

 

中国は先願主義を採用している。先願主義の下では、一番先に出願した者に登録が認められる。「海南南華実業貿易会社」が出願した24類の「无印良品」商標は冒認出願の容疑あるが、有効の登録商標である限り、良品計画が第24類の「タオル」などで「無印良品」の商標を使用することができない。

 

最新の情報により、良品計画は、「北京棉田纺织品有限公司」が持つ24類の「无印良品」商標に対し無効審判を請求した。商標権は地域性があるが、インターネットの普及及び海外旅行の高まりが現れることに伴い、海外における一定の知名度がある商標は中国公衆に浸透することはやすくなっている。一定の影響力を有する商標を判定する際に、この点も考えられるべきでしょう。


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