最高人民法院の知的財産権に係る紛争の行為保全案件の審査における法律適用の若干問題に関する規定
時間: 2018-12-14

中華人民共和国最高人民法院公告

 

  『最高人民法院の知的財産権に係る紛争の行為保全案件の審査における法律適用の若干問題に関する規定』は2018年11月26日に最高人民法院審判委員会第1755回会議にて通過した。ここにて公布し、2019年1月1日より施行する。

 

最高人民法院

2018年12月12日

 

最高人民法院の知的財産権に係る紛争の行為保全案件の審査における法律適用の若干問題に関する規定

 

(2018年11月26日に最高人民法院審判委員会第1755回会議にて通過し、2019年1月1日より施行する。)

法釈〔2018〕21号

 

  知的財産権に係る紛争の行為保全案件を正確に審査し、当事者の合法的権益を有効的に保護するために、『中華人民共和国民事訴訟法』『中華人民共和国専利法』『中華人民共和国商標法』『中華人民共和国著作権法』などの関連法律規定に基づき、また審判、実際の取扱業務を結びつけ、本規定を制定した。

 

 

第一条 本規定における知的財産権に係る紛争とは『民事案件案由規定』に記載の知的財産権及び競争に係る紛争を指す。

第二条 知的財産権に係る紛争の当事者が、判決、裁定或は仲裁の裁決が発効する前に民事訴訟法第100条、第101条の規定により行為保全を申し立てる場合、人民法院は受理すべきである。

 

知的財産権許諾契約の被許諾者が訴訟前に知的財産権侵害行為の停止を命じることを申し立てる場合、専用実施許諾契約の被許諾者は単独で人民法院に申し立てを提出することができる;非独占実施許諾契約の被許諾者は権利者が申し立てない場合に単独で申し立てを提出することができる。また、通常実施許諾契約の被許諾者は権利者の明確な授権により自分の名で起訴した場合、単独で申し立てを提出することができる。

 

第三条 訴訟前の行為保全を申し立てる場合、被申立人所在地における知的財産権に係る紛争の管轄権を有する人民法院又は案件に対し管轄権を有する人民法院に提出すべきである。

 

当事者が仲裁を約束した場合、前項に規定の人民法院に行為保全を申し立てるべきである。

 

第四条 人民法院に行為保全を申し立てる場合、申立書と関連証拠を提出すべきである。申立書には下記事項を明確に記載すべきである。

 

(一)申立人と被申立人の身分、送付先、連絡先。

(二)行為保全措置申し立ての内容と期限。

(三)申立の根拠とする事実、理由。被申立人の行為が申立人の合法的権益に補うことのできない損害をもたらすこと或は裁決の執行を困難にするなどの損害をもたらすことに対する具体的な説明。

(四)行為保全の担保とする財産情報又は資本信用証明書、或は担保が要らない理由。

(五)その他の記載すべき事項。

 

第五条 人民法院が行為保全の措置を取ると裁定する前に、申立人と被申立人に尋問すべきである。但し、緊急の場合或は尋問が保全措置の執行に影響がある場合などの情状を除く。

 

人民法院が行為保全の措置を取ると裁定した場合或は申し立てを却下した場合、申立人と被申立人に裁定書を送達すべきである。被申立人に裁定書を送付することが保全措置の執行に影響がある場合、人民法院は保全措置を取った後、適時に被申立人に裁定書を送付することができるが、遅くとも5日間を超えてはならない。

 

当事者が仲裁の過程において行為保全を申し立てる場合、仲裁機構を経由して人民法院に申立書、仲裁案件受理通知書などの資料を提出すべきである。人民法院行為が保全の措置を取ると裁定した場合或は申し立てを却下した場合、当事者に裁定書を送達し、また仲裁機構に通知すべきである

 

第六条 下記のいずれか一つの情状に該当し、直ちに保全措置を取らないと申立人の利益を十分に損害する場合、民事訴訟法第100条、第101条に規定の「緊急な情状」であると認定すべきである。

 

(一)申立人の商業秘密が間もなく不法に披露される。

(二)申立人の公表権、プライバシー等の人身権利が間もなく侵害される。

(三)紛争対象である知的財産権が間もなく不法に処分される。

(四)申立人の知的財産権が展覧会などの時効性が高い場所で侵害されている或は間もなく侵害される。

(五)時効性の高い人気番組が侵害されている或は間もなく侵害される。

(六)その他の直ちに行為保全措置を取る必要がある場合。

 

第七条 人民法院が行為保全の申し立てを審査する場合、下記要素を総合的に考慮すべきである。

 

(一)申立人の請求に事実基礎と法律根拠があるか否か、例えば、保護を請求する知的財産権の効力が安定するか否か。

(二)行為保全措置を取らないと、申立人の合法的権益が補うことができないほどの損害を受けるか或は裁決の執行が困難になるか否か。

(三)行為保全措置を取らないことによる申立人の受ける損害が行為保全措置を取ることによる被申立人の受ける損害を超えるか否か。

(四)行為保全措置を取ると、社会公共利益が損害されるか否か。

(五)その他の考慮すべき要素

 

第八条 人民法院は申立人が保護を請求する知的財産権の効力の安定性を判断する場合、下記の要素を総合的に考慮すべきである。

 

(一)その権利の種類或は属性。

(二)その権利が実体審査を受けたことがあるか否か。

(三)その権利が無効宣告又は取り消しの手続き中であるか否か、及び無効宣告又は取り消しになる可能性。

(四)その権利について権利帰属に係る紛争が存在するか否か。

(五)その権利の効力を不安定にする可能性があるその他の要素。

 

第九条 申立人が実用新案権又は意匠権を根拠として行為保全を申し立てる場合、国務院専利行政部門より作成した検索報告、専利権評価報告或は専利復審委員会より下した当該専利権の有効性を維持する決定を提出すべきである。申立人が正当な理由なく提出しない場合、人民法院は申し立てを却下することを裁定すべきである。

 

第十条 知的財産権又は不正競争に係る紛争の行為保全案件において、下記のいずれか一つの情状に該当する場合、民事訴訟法第101条に規定の「補うことができない損害」に該当すると認定すべきである。

 

(一)被申立人の行為が申立人の営業上の信用或は公表権、プライバシーなどの人身的権利を侵害し、しかも回復できない損害をもたらす。

(二)被申立人の行為が侵害行為の制圧をできない影響をもたらし、しかも申立人の受ける損害を著しく増加させる。

(三)被申立人の侵害行為が申立人の市場シェアを著しく減少させる。

(四)申立人にその他の補うことができないほどの損害をもたらす。

 

第十一条 申立人が行為保全を申し立てる場合、法により担保を提供すべきである。

 

申立人の提供した担保の額が行為保全措置の執行による被申立人の損失に相当すべきである。例えば、停止させる侵害行為に関する製品の売上収益、保管料等の合理的な損失。

 

行為保全措置の執行中、被申立人の受け得る損失が申立人の担保額を超える場合、人民法院は申立人に相応な担保を追加することを命じることができる。なお、申立人が担保の追加を拒否する場合、人民法院は保全措置を解除或は部分的に解除すると裁定することができる。

 

第十二条 一般的に、人民法院が取る行為保全措置は、被申立人が担保を提供することにより解除されることはない。但し、申立人が同意した場合を除く。

 

第十三条 人民法院が行為保全措置を取ることを裁定した場合、申立人の請求或は案件の具体的な状況などの要素に基づき合理的に保全措置の期限を確定すべきである。

 

一般的に、知的財産権侵害行為停止の裁定の効力は、案件の判決が確定する時点まで維持すべきである。

 

人民法院は申立人の請求、担保追加などの状況により、保全措置を続けることを裁定することができる。申立人が保全措置の続行を求める場合、期限満了日の7日前に提出すべきである。

 

第十四条 当事者が行為保全の裁定を不服として復議を申し立てた場合、人民法院は復議申立受領日から10日以内に審査して裁定を下すべきである。

 

第十五条 人民法院が行為保全を取る方法と措置は、執行手続きの関連規定に従って処理する。

 

第十六条 下記如何なる情状に該当する場合、民事訴訟法第105条に規定の「申し立てに誤りがある」に該当すると認定すべきである。

 

(一)申立人は行為保全措置の執行日から30日以内に法により起訴或は仲裁を申し立てなかった。

(二)行為保全措置は保護を求める知的財産権が無効宣告されたなどの原因により最初から不当になる。

(三)被申立人が知的財産権侵害行為又は不正競争を停止することを命じると申し立てたが、確定した判決において権利侵害又は不正競争にならないと認定された。

(四)その他の申し立てに誤りがあることに該当する情状。

 

第十七条 当事者が行為保全措置の解除を申し立てた場合、人民法院は申し立てを受領してから『最高人民法院の「中華人民共和国民事訴訟法」に適用することに関する解釈』第166条に規定の情状に該当すると判断した場合、5日以内に解除の裁定を下すべきである。

 

申立人が行為保全の申し立てを撤回した或は行為保全措置の解除を申し立てたとしても、民事訴訟法第105条の規定による賠償責任を免除してはならない。

 

第十八条 被申立人が民事訴訟第105条に規定により提起した賠償訴訟について、申立人が訴訟前の行為保全を申し立てた後に起訴しなかった或は当事者が仲裁を約束した場合は、保全措置を取った人民法院より管轄するが、申立人が既に起訴した場合は、起訴を受理した人民法院より管轄する。

 

第十九条 申立人が行為保全、財産保全又は証拠保全を併せて申し立てた場合、人民法院は法によりそれら異なる種類の保全が条件に合うか否かをそれぞれに審査して裁定を下すべきである。

 

被申立人の財産を転移する行為、証拠を破壊する行為などにより保全の目的を実現できなくなることを回避するために、人民法院は案件の具体的な状況により異なる種類の保全措置を執行する手順を決定することができる。

 

第二十条 申立人が行為保全を申し立てる場合、『訴訟費用納付弁法』における行為保全措置の申し立てに関する規定により申立費を納付すべきである。

 

第二十一条 本規定は2019年1月1日より施行する。以前に最高人民法院より公布した関連司法解釈が本規定と一致していない場合、本規定に準ずる。


返回顶部图标