国家知識産権局の職能配置、内部機構及び人員編制に関する規定
時間: 2018-09-19


第一条 中国共産党第19期中央委員会第三回全体会議(三中全会)にて審議し通過した「党・国家機関改革の深化に関する中共中央の決定」、「党・国家機関改革深化案」及び第13期全国人民代表大会第一回会議にて批准した「国務院機構改革案」に基づき、本規定を制定する。

 

第二条 国家知識産権局は国家市場監督管理総局により管理する国家局であって、副部級である。

 

第三条 国家知識産権局は党中央の知的財産権業務に関する方針政策と決策部署を深く貫き、徹底させ、職責の履行において知的財産権業務の党による集中・統一指導を守り抜き、強化する。

 

主要な職責:

 

(一)国家知的財産権戦略の定めと実施協力。知的財産権強国の構築を強化する重大方針政策と発展企画を定める。知的財産権創造、保護及び活用を強化する管理政策と制度を定めて実施する。

 

(二)知的財産権を保護する。商標、専利、原産地地理標識、集積回路設計等を厳格に保護する知的財産権制度を定め、またそれら制度の実施を勘案する。関連法律法規草案の起草を勘案する。部門規定を定め、また実施を監督する。新分野、新業態、新モデルによるイノベーションを奨励する知的財産権保護、管理及びサービス政策を研究する。知的財産権保護体系の構築案を研究・提出し、また実施を勘案し、知的財産権保護体系の構築を推進する。商標、専利の執法を指導し、地方における知的財産権係争の処理、権利行使の援助及び係争の取り捌きを指導する。

 

(三)知的財産権の活用を推進する。知的財産権の活用及び取引の規範化を促進する政策を定め、知的財産権の転移・転化を推進する。知的財産権無形資産の評価を規範化する。専利強制実施の関連業務を担当する。知的財産権サービスの発展と監督に関わる政策・措置を制定する。

 

(四)知的財産権の審査、登録・登記及び行政裁定を担当する。商標登録、専利審査、集積回路設計の登記を実施する。商標、専利、集積回路設計の復審及び無効宣告等の行政裁定を担当する。原産地地理標識統一認定制度を定め、またその実施を勘案する。

 

(五)知的財産権公共サービス体系を構築する。企業、公衆に便利であり、相互接続する全国知的財産権情報公共サービスプラットフォームを構築し、商標、専利等の知的財産権情報の伝播と利用を推進する。

 

(六)渉外知的財産権業務を統括・調整する。渉外知的財産権業務の政策を定め、分業により知的財産権の対外交渉を行う。知的財産権業務の国際連絡、協力及び交流活動を行う。

 

(七)党中央、国務院より授けられるその他の任務を完成する。

 

(八)職能転換。

 

1.更に資源を整合し、流れを最適化する。効率的に情報化手段を利用して知的財産権登録・登記の期間を短縮し、サービスの便利化レベル及び審査の品質と効率を高める。

2.知的財産権サービス業への進入制限を緩め、専利代理業界の開放を拡大し、専利代理機構のパートナーに対する条件制限を緩める。

 

3.知的財産権情報共有プラットフォームの構築を加速し、全世界の知的財産権情報を集める。産業分野により専利ナビゲーションを強化し、創業、イノベーションに便宜な調査、コンサルティングなどのサービスを提供する。

4.商標の抜け駆け登録、異常な専利出願等の行為に対する信用の監督管理を強化し、商標登録と専利出願行為を規範化することにより、権利者の合法的権益を保護する。

(九)職責の分業について

1.国家市場監督管理総局との職責分業。国家知識産権局は商標、専利益の執法に対して業務における指導、商標権、専利権の権利確定及び権利侵害判定基準の制定・実施、商標、専利の執法に対する検査・鑑定基準、及びその他の関連基準の制定、政策基準の交代と情報通報等を正しくするための機構・制度の構築を担当する。国家市場監督管理総局は商標、専利の執法の推進、指導を担当する。

2.商務部との職責分業。国家知識産権局は渉外知的財産権業務の統括、調整を担当する。商務部は経済貿易に関わる多角的知的財産権交渉、知的財産権の二国間協力と協議、及び国内立場での調整・斡旋などを担当する。

3.国家版権局との職責分業。著作権管理について、党中央、国務院の版権管理職能に関する規定により分業して執行する。

 

第四条 国家知識産権局は以下の内部機構(副司局級)を設ける。

(一)弁公室 機関の日常事務を担当し、安全、守秘、請願、政務公開、情報化などの業務を担う。政策研究を行う。知的財産権に関わる宣伝活動を行い、重要な政務情報の公布を担当する。

 

(二)条法司 知的財産権条約の定め、修正及び知的財産権対外交渉に関わる方案を提出する。関連法律法規、規定草案を提出する。規範性文書の合法性審査作業、行政復議、行政不服審査、行政応訴等を担当する。商標、専利、原産地地理標識、集積回路設計の審査政策と授権・権利確定の判断基準を定め、請求、受理、授権などの作業を勘案する。法律普及の宣伝作業を勘案する。

 

(三)戦略企画司 国家知的財産権戦略と知的財産権強国を建築する政策措置を定める。知的財産権のクリアランス作業を行う。全国知的財産権業務の発展企画、及び商標、専利、原産地地理標識などの審査、登録、登記企画を立てる。部門の予算、決算及び局に直属する部門の財務、資産、インフラ建設企画等を担当する。知的財産権の統計、調査分析及び公布を担当する。

 

(四)知的財産権保護司 知的財産権保護体系の構築に関わる業務を担当する。商標、専利の権利侵害判断基準、保護執法の検査、鑑定及びその他の関連基準の定めを勘案する。商標評審、専利復審及び無効宣告等の行政裁定作業を担当する。原産地地理標識、集積回路設計及び特殊標識、オリンピック標識、世界博覧会標識などの官辺標識の関連保護作業を担当する。地方の知的財産権係争処理、権利行使援助及び係争の取り捌きを指導する。

 

(五)知的財産権運用促進司 知的財産権の創造、活用を強化する管理政策と制度を定めて実施する。知的財産権無形資産の評価作業を指導し規範化する。専利強制実施と商標権・専利権の担保登記及び譲渡・ライセンスの記録・管理などを担当する。知的財産権取引を規範化する政策を定める。知的財産権サービス体系の発展と監督に関わる政策・措置を定め、また実施を勘案する。

 

(六)公共サービス司 全国知的財産権情報共有サービスシステムと情報化建設の実施を勘案する。また、知的財産権情報加工基準の制定に関わる業務を担当し、情報サービスの便利化、集約化及び効率化を推進する。商標、専利などの知的財産権情報の伝播・利用に関わる業務を担当し、知的財産権の出願、授権、登録及び登記などの情報作業を担う。

 

(七)国際協力司(香港・アモイ・台湾弁公室)渉外知的財産権業務を統括・調整する。国外知的財産権発展動向を研究する。知的財産権の渉外業務に関わる政策を定める。対外交渉に関わる業務を担当する。国際連絡、協力及び交流活動を引き受ける。香港、アモイ、台湾に関わることを引き受ける。

 

(八)人事司 機関と直属部門の幹部人事、機構編制、労働給料及び教育を担当し、関連人材隊の組織を指導する。機関から退職した幹部に関わる業務を担当する。

 

機関党委 機関と北京における直属部門の党群に関わる業務を担当する。

 

第五条 国家知識産権局の機関行政編制は143名(3名の両委員会の人員編制、1名の派遣機動編制を含む)とする。その内、局長1名、副局長4名、正・副司長24名(機関党委員会専職副書記1名を含む)を設ける。

 

第六条 国家知識産権局に属する部門の設立、職責及び編制事項については別途規定する。

 

第七条 本規定は、中央機構編制委員会弁公室が解釈し、また中央機構編制委員会弁公室が規定の手続きで調整する。

 

第八条 本規定は2018年8月1日から施行する。


出所:中国機構編制網


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