機構改革後の国家知識産権局が喪失した権力について
時間: 2018-04-04

国務院の機構改革方案に基づき、国家知識産権局の職責、国家工商行政管理総局の商標管理職責、国家品質監督検査検疫総局の原産地地理標識管理職責が整合されたが、新たに組合わせられた国家知識産権局が国家市場監督管理総局より管理するようになった。

 

IP業界の知的財産権管理機構を整合しようというアピールに応え、国家知識産権局の業務範囲が専利、集積回路の配置から商標、地理標識まで広げられた。但し、国家知識産権局が所属する機構も国務院から国家市場監督管理総局になった。改革前と比べて、国家知識産権局の行政級別(副部級)に変化がないが、権力には大きな違いがある。


行政立法

 

第一、国務院に直属する国家局が部門規定の立法権を有するが、部委に管理される国家局がその立法権を有しない。部委に管理される国家局が部門規定を制定しようとする場合、所属する部委に申請しなければならない。したがって、将来、国家知識産権局が部門規定の『専利審査指南』を修正しようとする時、国家市場監督管理総局の批准を得てから公布する必要がある。それに伴い、『国家知識産権局規章制定手続に関する規定』は役割がなくなるため、廃止されるようになるかと考えられる

 

 

行政解釈

 

第二、国務院に直属する国家局が法律に対する行政解釈権を有するが、部委に管理される国家局が有しない。『全国人民代表大会常務委員会の法律解釈工作を強化する決定』が国務院及びその主管部門に法律に対する行政解釈職権を付与した。よって、元国家知識産権局が専利法に対する行政解釈権を有したが、機構改革後、国家知識産権局の当該職権が上級の国家市場監督管理総局に移行されるようになる。現在、国家知識産権局の専利法に対する解釈と最高人民法院のと違いがあるため、国家知識産権局が専利法に対する行政解釈権を喪失すると、専利法の解釈に関する建言を申し出ることも難しくなると思われる。

 

行政復議

 

機構改革後、国家知識産権局が依然とし行政復議の受理権と処理権を保有する。2001年国務院法制弁が『国務院部委より管理する国家局の具体的な行政行為行政復議機関問題に関する返答』において、部委より管理する国家局の具体的な行為を不服とする行政復議申請について、国家局に受理されるものとすると明確に記載した。

 

行政執法

 

機構改革の前に、国家知識産権局は専利行政執法職責がなく、地方部門が専利権侵害紛争案件を調停、処理することや他人の専利に対する模倣行為を調査・処罰することを指導することだけ担当した。改革後、国家知識産権局の集積回路配置設計行政執法職責が上級の市場監督管理総局に移行されるようになる。これらの国務院機構改革方案の規定が、今年の専利法改正において市場監督管理総局に専利行政執法権を付与する兆しであると思われる。

 

総じていえば、改革後の国家知識産権局は業務範囲が広くなるが、部門規定を制定する権力や専利法を解釈する重要な権力を喪失する。また、元国家工商管理総局の商標管理職責が全て国家知識産権局に移行されることではない。国家知識産権局は商標執法を指導することだけを担当するが、商標執法職責が市場監督管理総局に移行される。


返回顶部图标