中国『商標評審案件口頭審理弁法』公布
時間: 2017-05-16

康信国際特許事務所 日本語商標代理人 劉璐璐

2017年5月4日、中国国家工商行政管理総局は『商標評審案件口頭審理弁法』を公布した。

2014年5月1日に実施された『商標法実施条例』に口頭審理に関する規定があるが、具体的な手続きや規則がまだ検討中であるため、今まで口頭審理を行う商標評審案件がなかった。中国『商標法』、『商標法実施条例』、『商標評審規則』の関連規定により、商標評審委員会は商標評審案件を審査する際に、通常、書面審査を行う。書面審理に対する補充として、口頭審理が導入されたのは、事実の究明に利し、案件の公正審理を保障できる。

以下は、当該弁法の注目点を紹介する。

1、口頭審理を行う条件
商標評審委員会は職権により、または当事者の請求により、商標評審案件に対して口頭審理を行うことを決定できる。
案件の当事者は案件の関連証拠に対して疑問があり、現場で証拠尋問を行う必要があると考える場合、商標評審委員会に書面で口頭審理を行うことを請求することができる。商標評審委員会は確実に必要があると判断する場合、口頭審理を行うことを決定する。
なお、当事者以外の主体は口頭審理を請求することができない。

2、口頭審理の提出期限
請求人が口頭審理を行うことを請求する場合、商標評審請求を提出する際に、又は遅くとも被請求人の答弁書の副本を受け取る日から30日以内に商標評審委員会に口頭審理請求を提出しなければならない。
被請求人が口頭審理を行うことを請求する場合、商標評審委員会に答弁書を提出する際に、または関連証拠資料を補充する際に、合わせて口頭審理請求を提出しなければならない。

3、口頭審理における和解
口頭審理において、双方当事者が和解に達成することができる。双方当事者が和解に達成し、又は和解の意思を表す場合、口頭審理が終止する。

4、口頭審理の費用
口頭審理は商標評審案件に関する事実を究明するための一種の審理形式だけで、口頭審理を請求する際に、別途庁費用が発生しない。

 

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