厦門中級法院、米エマソン社商標の冒認出願人と代理業者に160万元の損害賠償命令
時間: 2022-07-19

廈門市中級人民法院はこのほど記者会見を開き、同市の2021年知的財産権司法保護状況を紹介するとともに、2021年度10大知的財産権典型的事例を発表した。

10大典型的事例の一つは、商標の冒認出願行為を不正競争と認定し、冒認出願人と代理業者に1,600,000元の損害賠償を命じた不正競争事件だった。

「愛適易」は米国エマソン・エレクトリック社が保有する世界的に有名な生ごみ処理機のブランドである。被告の王氏は2010年から2019年にかけて、彼が管理する2つの会社を通じて、さまざまな商品区分において「愛適易」シリーズ商標の冒認出願を行ってきた。エマソン社は異議申立や無効審判などの対応を続けるとともに、行政訴訟を提起した。裁判所は被告らの行為が商標法の規定に違反しており、冒認出願にあたると認定した。それにもかかわらず、被告はエマソン社商標の冒認出願を続けていた。

エマソン社は、被告の冒認出願行為により正常な経営と権利が侵害されたとして、廈門市中級人民法院に不正競争訴訟を提起した。同法院はエマソン社の主張を支持し、被告3者に冒認出願行為の停止と160万元の損害賠償の支払いを命じた。さらに、商標代理機構に対しても、侵害幇助に該当するとし、160万元の損害賠償の40%にあたる64万元の支払いを命じた。

本件は公平な市場競争と秩序あるビジネス環境を維持し、悪意の冒認出願を抑制し、社会全体が正しい商標意識を確立する上で積極的な意義があると思われる。

出所:中国打撃侵権工作網

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